一般社団法人デジタルトラスト協議会 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人デジタルトラスト協議会(英文名 Japan Digital Trust Forum 略称「JDTF」)と称する。
(事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条
当法人は、デジタル社会における新たなイノベーション創出の基礎となる信頼(「デジタルトラスト」)の実現に資することを目的とし、異なる分野及び業種における法人組織が協調し、デジタルトラスト基盤の創出やそれを容易に利用可能とするサービス等の発展に係る次の事業を行う。
  • (1)デジタルトラストに関する調査研究
  • (2)デジタルトラストに関する行政への協力と政策提言
  • (3)デジタルトラストに関する普及啓発
  • (4)前各号に掲げるもののほか、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条
当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会  員

(構成員)
第5条
当法人の会員は、次の三種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
  • (1)正会員
    日本国内に本店を置き、当法人の目的に賛同して入会した法人又は団体
  • (2)賛助会員
    当法人の目的に賛同して入会した法人、団体又は個人
  • (3)特別会員
    当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者であって
    次のいずれかにより入会した行政機関や非営利団体、有識者(個人)等
    • 当法人の活動支援を表明して入会
    • 当法人との連携の推進を図ること(リエゾン)を目的として入会
    • 理事会からの入会要請に応じて入会
(入会)
第6条
当法人の会員となるには、理事の推薦を得て、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を得るものとする。
法人が会員となる場合には、その代表として当法人に対しその権利を行使する者1名(以下「会員代表者」という。法人登記上の代表者たることは要しない。)を定め、当 法人に届けなければならない。
(会費)
第7条
正会員及び賛助会員は、理事会で定める会費を、理事会で定める期限までに支払うものとする。
特別会員からは会費を徴収しない。
(退会)
第8条
会員は、理事会が別に定める退会届を理事長に提出することにより、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条
当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、その会員が正会員の場合は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、会員が賛助会員又は特別会員の場合は、理事会の決議により当該会員を除名することができる。
前項の規定により会員を除名する場合は、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格喪失)
第10条
  • (1)第7条に定める会費の支払いが行われない場合
  • (2)退社したとき
  • (3)総社員が同意した場合
  • (4)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他の法的倒産手続開始の申し立てがあったとき
  • (5)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  • (6)除名されたとき。
(会費の不返還)
第11条
第7条に基づいて支払われた会費は、いかなる理由があっても返金を行わない。
(会員名簿)
第12条
当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(構成)
第13条
社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第14条
社員総会は、次の事項について決議する。
  • (1)社員の除名
  • (2)理事及び監事の選任又は解任
  • (3)理事及び監事の報酬等の額
  • (4)事業計画及び収支予算の承認
  • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  • (6)定款の変更
  • (7)当法人の事業の全部又は一部譲渡
  • (8)解散及び残余財産の処分
  • (9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第15条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第16条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により、他の理事が招集する。
総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事がこれに当たる。
(議決権)
第18条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第19条
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
当法人の社員は、社員総会の決議につき、当法人の定める電磁的方法により、議決権を行使することができる。なお、この方法により行使した議決権の数は、社員総会に出席した社員の議決権の数に参入する。
社員総会に出席できない社員は、当法人の定める電磁的方法等により、予め通知された事項について議決権の行使ができる。なお、この方法により行使した議決権の数は、社員総会に出席した社員の議決権の数に参入する。
(議事録)
第20条
社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
議事録には、議長及び出席した正会員の中からその社員総会で選任された議事録署名人2名以上がこれに署名又は記名押印する。
議事録が電磁的記録をもって作成された場合における当該電磁的記録に記録された事項については、電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項で定める電子署名の要件を満たす措置を行わなければならない。

第4章 役 員

(役員)
第21条
当法人に、次の役員を置く。
  • (1)理事 3名以上20名以内
  • (2)監事 3名以内
理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第22条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって理事長とする。
監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事がその業務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事若しくは監事が欠けた場合又は第21条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第27条
理事及び監事は、報酬、賞与その他の職務執行の対価を当法人から受けない。
(取引の制限)
第28条
理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
  • (1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  • (2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
  • (3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第29条
当法人は、一般法人法第114条の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
当法人は、一般法人法第115条の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。

第5章 理事会

(構成)
第30条
当法人に理事会を置く。
理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第31条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  • (1)業務執行の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)代表理事の選定及び解職
(招集)
第32条
理事会は、理事長が招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第33条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事がこれに当たる。
(決議)
第34条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第35条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第36条
理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
議事録が電磁的記録をもって作成された場合における当該電磁的記録に記録された事項については、電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項で定める電子署名の要件を満たす措置を行わなければならない。

第6章 基 金

(基金の拠出等)
第37条
当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
拠出された基金は当法人が解散するまで返還しない。
基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 計 算

(事業年度)
第38条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第39条
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の電磁的記録又は書類については、主たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第40条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の電磁的記録又は書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の附属明細書
  • (3)貸借対照表
  • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
前項の電磁的記録又は書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第41条
当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第42条
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
(解散)
第43条
当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第44条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事 務 局

(事務局の設置)
第45条
当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
事務局には、事務局長を置く。
事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 雑 則

(細則等)
第46条
本定款を除く細則及び本定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

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