REGULATIONS
会則について
第1条 (目的)
本会員規則 (以下、「本会則 」という)は、一般社団法人デジタルトラスト協議会(以下、「本協議会」という)および本協議会の会員 (以下、「会員」という)との関係 ならびに会員に関する基本的事項を定めるものとする。
第2条 (運営指針)
本協議会は、以下の指針に基づき運営されるものとする。
(1)公平性
全ての会員は、本協議会の定款(以下、「定款」という)および細則で定めた範囲内で本協議会の会議体への参加が認められ、会員種別に応じた権利および利益の享受と義務を負う。
(2)遵法性
本協議会における合意形成および意思決定は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)を含む法令ならびに定款および細則に従う。
第3条 (組織体制)
本協議会は、下図に示す組織体制により運営される。
第4条 (適用)
本会則は、定款第5条に定める会員である個人、法人または団体等に適用される。
第5条 (会員構成)
- 本協議会の会員組織は、定款第5条に準じた構成とし、正会員を一般法人法における社員とする
- 定款第5条に規定の賛助会員の特例として、特例賛助会員を設ける。特例賛助会員 とは、トラストサービス推進フォーラムに所属する構成員のうち、本協議会への移行 に伴う特例措置として、2022 年 3 月 31 日迄に入会申し込みを行い、定款第6条に基づき、本協議会の賛助会員になることが承認された法人または団体とする。
第6条 (会員の権利)
- 会員は、会員種別に応じて、別紙1「会員種別に応じた権利一覧表」に定めるとおり、本協議会の活動に対する権利を得るものとする。
- 正会員は、前項の権利の他、本協議会が行う有料催事、書籍頒布などに対して原則、無償で参加または頒布を受ける事ができる。
- 賛助会員および特別会員は、第1項の権利の他、協議会が行う有料催事、書籍頒布などに対して優先的に且つ割引料金で参加または頒布を受ける事ができる。
第7条 (役員)
- 前条に基づき、正会員および特別会員は、定款第 14 条第2号に基づき、社員総会にて理事の選任を受けることができる。
- 正会員および特別会員は、定款第 14 条第2号に基づき、社員総会にて監事の選任を受けることができる。なお、会員外の個人を監事に選任をすることもできる。
- 本協議会の役員の種別、選任方法、職務および権限、任期、解任ならびに報酬等は、定款第4章で定める。
第8条 (顧問)
- 本協議会は、顧問を若干名置くことができる。
- 顧問は、学識経験者、当協議会に功労のあった者等から、理事会の推薦により、理事⾧が委嘱する。
- 顧問は、当協議会の運営に関して理事⾧の諮問に答え、当協議会の対外活動を支援し又は理事⾧に対して意見を述べることができる。尚、顧問は理事権限を有しないが理事会へ出席することができる。
- 顧問の任期及び報酬は、定款第4章(役員)に準ずる。
第9条 (入会)
定款第6条に準じて、別紙2「入会申込書」により本協議会の入会申込みを行い、理事会の承認を得た後に会員となる。
第10条 (入会不承認)
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本協議会は入会を承認しない場合がある。
- 入会申込みの申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
- 過去に本協議会から会員資格を取り消されたことがある場合
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という)である場合
- その他本協議会が本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合
第11条 (有効期間と更新)
- 会員資格の有効期限は、第8条の規定により会員になった日の翌日から起算して1回目に訪れる3月31日まで(以下「初年度」という)とする。年会費を第 11 条に従って理事会で定める期限迄に支払った場合に更新することができる。
- 更新後の会員資格の有効期間は4月1日から翌年の3月31日までとし、その後も同様とする。なお、更新せずに会員資格の有効期限を途過した場合には、会員資格は 自動的に停止する。
- 特別会員の会員資格は無期限とし、第 14 条に基づき自ら退会するか、第 15 条に基づいて会員資格の喪失をしない限り、失われない。
第12条 (会費)
- 定款第7条に準じて、会員は本会則に定めるところに従い、年会費(以下、総称して「会費」という)を支払わなければならない。
- 会費は、理事会で定める期限迄に支払うものとする。
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会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。尚、消費税は不課税とする。
年会費
① 正会員 50万円
② 賛助会員 25万円
③ 特例賛助会員 10万円
④ 特別会員 無し - 会費は、入会した日から、当該期日の属する事業年度の終期までの期間を勘案して理事会の承認により減額することができる。
- 前項に定める他、特段の理由のある会員については、理事会の決定により、その会費を減額または免除することができる。
- 会費は本協議会の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
- 定款第 11 条に準じて、会員が既に納入した会費等については、これを返還しないものとする。
- 会員が発注契約の締結を伴わない範囲で事務局機能を分担する場合、その会員の 了解を前提として事務局機能の分担に伴う経費は、その会員の負担とする。
第13条 (変更の届出)
- 会員は、その氏名、住所又は連絡先等、本協議会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
- 本協議会は、故意又は重過失によるものでない限り、会員が前項の変更手続を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
第14条 (会員種別の変更)
会員は、理事会の承認を得て、その会員種別を変更することができる。
第15条 (退会)
定款第8条に準じて、会員は、退会しようとする日の1箇月以上前に退会の予告をした上で、別紙3「退会届」を理事長に提出することにより、退会することができる。
第16条 (会員資格の喪失)
会員が、定款第9条または第 10 条に掲げる事由に該当すると認めた場合、本協議会は当該会員との間の本会員契約を解除するか、または、除名することにより、会員資格を喪失させることができる。
第17条 (会員情報の取り扱い)
- 本協議会は、会員が本協議会に対して提供した会員の個人情報を本協議会の運営に必要な範囲内で取り扱う。
- 会員は、本協議会が広報目的で本協議会のホームページ等の広報資料に会員の名称(社名・団体名・氏名)を掲載することを了承する。掲載を希望しない会員は速やかに本協議会の事務局にその旨を通知するものとする。
第18条 (本会則の変更)
定款第 46 条に準じて、本協議会は、理事会の決議により、本会則を必要に応じて全部又は一部を変更することができる。
第19条 (免責及び損害賠償)
- 会員は、本協議会の活動に関連して取得した資料、情報等については、自らの判断により、その利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、本協議会の故意または重過失によるものでない限り、本協議会は一切責任を負わないものとする。
- 会員間(個人会員を含む)の紛争に関して、本協議会は介入又は関知することはなく、また、当該紛争に関し、本協議会の故意または重過失によるものでない限り、一切の責任を負わないものとする。
第20条 (知的財産権等の帰属)
- 会員が、本協議会の活動に関連して、資料、情報等を提供した場合であっても、当該資料または情報等に掛かる知的財産権等(著作権、特許権等) は、当該会員に留保され、本協議会または他の会員へ譲渡若しくは利用許諾されるものではない。
- 本協議会の活動に関連して、新たに知的財産権等が発生または移転する場合については別途、細則で定める。
第21条 (条項等の無効)
本会則の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても当該条項以外の本会則の効力は影響を受けないものとする。
第22条 (管轄及び準拠法)
本会則に関する準拠法は日本法とし、本会則について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第23条 (協議事項)
本会則の内容について協議が生じた場合、または定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
附則
本会則は、令和4年2月24日より施行する。
本会則は、令和4年5月17日改定。
本会則は、令和6年3月1日改定。